三越屋(海外医薬品通販)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。

特定期間って?

このウインドゥを閉じる

  • 個人事業者:前年の1月1日~6月30日
  • 法人:前事業年度の前半6ヶ月

個人も法人も特定期間の目安は「1年前の前半6ヶ月」です。

個人事業者は暦年で判断しますので、前年の7月から事業を始められた場合、今年の特定期間は前年の1月1日から6月30日となり、特定期間は存在しません。
 この場合、基準期間、特定期間ともありませんので、当期の納税義務は「無し」となります。

法人では、前事業年度に設立した法人ですと、その設立1期目が7ヵ月超ある場合は、事業年度開始の日から6ヶ月が特定期間になります。
 なお、決算日が月末の法人について、6ヶ月の末日が月末でない場合、集計の手間を考慮して、その前月末までが特定期間になります。具体的には、12月末を決算日とする法人を、5月15日に設立した場合、設立日から6ヶ月の末日は11月14日ですが、前月の末日である10月31日が特定期間の末日となります。
 一方、設立1期目が7ヵ月以下の場合、特定期間はないものと扱われます。この場合、当期の納税義務は「無し」となります。


三越屋(海外医薬品通販)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
トップページへ 前のページに戻るこのページの上へ