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相続により事業を受け継いだ場合の特例

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相続により事業を受け継いだ場合の納税義務の判定は、相続があった年とそれ以後の年で分けて考えます。

まず、その年に相続があったときには、通常の納税義務の判定のほか、基準期間における被相続人の課税売上高が1千万円を超える場合には、事業を受け継いだ日以後の相続人は課税事業者となります。つまり課税事業者の事業を引き継げば、引き継いだ人も課税事業者となるということです。

(但し、被相続人が課税事業者選択届出の提出により課税事業者となっていた場合、その届出書の効力は引き継がれません)

<例>

1 被相続人(父)の平成27年度(H27.1.1~H27.4.30)
基準期間の課税売上高が2,000万円なので、課税事業者
2相続人(子)の平成27年度
1 相続前(H27.1.1~H27.4.30)
基準期間の課税売上高が800万円なので、免税事業者
   (ただし特定期間の課税売上高等が1,000万円超の場合は、
   課税事業者になります)
2 相続後(H27.5.1~H27.12.31)
基準期間の課税売上高が800万円だが、課税事業者である父の事業を承継したので、課税事業者
※課税事業者となるのは、事業を引き継いだ日以後の期間のみです。

次にその年の前年又は前々年に相続があったときは、通常の納税義務の判定のほか、その年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、課税事業者となります。

<例>

3 相続人(子)の平成28年度(H28.1.1~H28.12.31)
基準期間の課税売上高は800万円だが、被相続人の課税売上高との合計1,200万円+800万円=2,000万円が1千万円超なので、課税事業者
4相続人(子)の平成29年度(H29.1.1~H29.12.31)
基準期間の課税売上高は800万円。
被相続人の課税売上高との合計200万円+800万円=1,000万円が1千万円以下なので、免税事業者
(ただし特定期間の課税売上高等が1,000万円超の場合は、課税事業者になります)
※相続があった年の課税売上高の計算
被相続人の期首から相続日までの期間、相続人の期首から相続日までの期間、相続人の相続日翌日から期末日までの期間がそれぞれ免税事業者であるか課税事業者であるかによって、税抜計算をするかの判定をします。
なお個人事業者なので、それぞれにつき12ヶ月に割り戻す計算は必要ありません。
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