新設法人の場合

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設立直後の法人(1年決算法人)の第1期は、前事業年度が無く特定期間が存在しないため、原則として消費税の納税義務はありません。
 但し、基準期間の無い事業年度のうち、期首日における資本又は出資の金額が1千万円以上の場合には、その事業年度における納税義務は免除されません。つまり必ず課税事業者となります。

<例>

1 資本金300万円の株式会社(1年決算法人)を設立しました
→ 第1期は免税事業者
1 例1の会社が第1期中途において増資し、資本金1千万円
   の株式会社となりました
→ 第1期:期首日の資本金300万円=免税事業者
    第2期:期首日の資本金1千万円=課税事業者
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