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非課税取引 土地の譲渡及び貸付

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土地はいくら使用しても消費されるという性格のものではありませんので、譲渡及び貸付は非課税取引とされています。ここに言う土地には借地権や地役権といった土地の上に存する権利も含みます。

非課税とされているのは「譲渡」と「貸付」のみです。土地の売却に伴う仲介手数料のように、土地にかかる役務の提供は課税取引となります。

また、土地貸付の期間が1ヶ月未満の場合、駐車場や遊戯施設など施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税取引となります。

 土地賃貸の契約を1週間にして自動更新とすれば、 1週間ごとに借りていることになり課税取引になりますか?
回答 なりません。
 実質的に1ヶ月以上継続して借りているものとみなされますので、非課税取引となります。

 毎週土日のみ土地を借りる契約を1年間結びました。トータルでは1ヶ月を超えるので非課税取引となりますか?
回答 課税取引です。
 この場合2日間の契約の集合体と考えられるので、課税取引となります。

 資材置き場として土地を3週間借りる契約を結びましたが、アクシデントがあり2週間ほどのびてしまいました。この場合は1ヶ月以上ということで非課税取引でしょうか?
回答 課税取引です。
 1ヶ月の判定は契約書ベースで考えます。あらかじめ定められた期間が1ヶ月未満のものがその後の事情で1月以上に延びたとしても課税取引ですし、当初1月以上の契約がその後の事情で結果的に1月未満となっても、非課税取引となります。

 但し、最初から1ヶ月以上借りる予定なのに、契約書上で1ヶ月未満にしたとしても、当事者間の合意は1ヶ月以上ですので、非課税となります。

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