非課税取引 土地の譲渡及び貸付 |
土地はいくら使用しても消費されるという性格のものではありませんので、譲渡及び貸付は非課税取引とされています。ここに言う土地には借地権や地役権といった土地の上に存する権利も含みます。 非課税とされているのは「譲渡」と「貸付」のみです。土地の売却に伴う仲介手数料のように、土地にかかる役務の提供は課税取引となります。 また、土地貸付の期間が1ヶ月未満の場合、駐車場や遊戯施設など施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税取引となります。
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