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非課税取引 有価証券等及び支払手段の譲渡

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有価証券等とは国債・地方債、社債、株式、出資持分等のほか、貸付金、預金、売掛金等金銭債権も含まれます。支払手段とは紙幣、硬貨、小切手、手形などを指します。

これら有価証券等及び支払手段の譲渡は非課税取引となります。但し「譲渡」のみですので、有価証券売買に伴う証券会社への手数料のような役務の提供は課税取引となります。貸付については次項目により非課税取引となります。

また支払手段のうち、古銭やプレミアのついた貨幣などのように収集品や販売用のものの譲渡も課税取引となります。

チェックポイント
 ゴルフ会員権も有価証券なので売買すれば非課税取引でしょうか?
回答 課税取引です。
 ゴルフ場利用株式等は非課税取引となる有価証券等から除かれていますので、その売買は課税取引となります。

 トラベラーズチェックや電子マネーも支払手段に含まれますか?
回答 含まれます。
 どちらも現金等に準じるものとして支払手段として使用されていますので、その譲渡は非課税取引となります。
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