非課税取引 物品切手等の譲渡 このウインドゥを閉じる

 物品切手とは物品をもらう権利を表した証書で、商品券、図書券、ビール券、各種プリペイドカードがこれに当たります。この場合物品に限らず役務の提供を受ける権利も含まれます(イオカードなど)
 これら物品切手等の譲渡は非課税取引となります。
 譲渡(購入)時は非課税取引ですが、実際に使用したときにはその用途に応じて不課税又は非課税もしくは課税取引となります。

 物品切手は郵便切手類のように譲渡場所は限定されていないのでしょうか?
回答 限定されていません。
 物品切手等は郵便切手類等と違い譲渡場所に指定がありませんので、どこで譲渡されても非課税取引となります。
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