非課税取引 社会保険等にかかる医療の給付 このウインドゥを閉じる

 健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づく医療、療養若しくは施設療養等としての資産の譲渡等は非課税取引となります。

 歯医者の自由診療や保険がきかない美容整形も非課税取引でしょうか?
回答 課税取引です 。
 非課税取引となるのは健康保険法等法律に基づくもの、つまり保険のきくものに限ります。保険がきかない自由診療や美容整形、予防接種、健康診断(人間ドック)、人工妊娠中絶(治療の一環の場合を除く)などは課税取引となります。

 差額ベッド代は非課税取引でしょうか?
回答 課税取引です。
 通常の医療・療養部分との差額(差額ベッド代、金又は白金支給の場合の歯科差額分など)は課税取引となります。

 近所の薬局で買ってきた薬代は非課税取引でしょうか?
回答 調剤の場合は非課税取引、市販の薬は課税取引です 。
 保険診療による医師の処方箋に基づくものや、市販薬でも特に医師の指示によるものは非課税取引となりますが、それ以外の通常の医薬品の販売は課税取引となります。
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