非課税取引 助産関係 このウインドゥを閉じる

 助産にかかる資産の譲渡等(妊娠検査、妊娠判明後の健診・入院、分娩介助、出産後2ヶ月以内の母体回復健診、新生児健診・入院)については非課税取引となります。

 お産で入院した際差額ベッド代がかかりましたが、課税取引でしょうか?
回答 非課税取引です。
 妊娠中の入院は産婦人科医が必要と認めたもの等は助産にかかるものとして非課税取引となります。

 助産にかかる非課税の規定は社会保険にかかる医療の給付の場合と異なり、差額ベッド代や特別給食費などを非課税から除くようにはなっていませんので、差額ベッド代についても非課税取引となります。
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