非課税取引 学校教育関係 このウインドゥを閉じる

 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、高専、特別支援学校など学校教育法に定められている学校における教育として行う役務の提供で、授業料・入学料・施設設備費等を対価とするものは非課税取引となります。
 専修学校と各種学校については、修業年限が1年以上など一定の要件を満たした場合のみ、非課税取引となります。

 学校に持っていく給食費も非課税取引ですか?
回答 課税取引です。
 非課税となるのは入学金や授業料、施設設備費、入学・入園検定料・在学証明等の手数料となっています。
 給食費はこの範囲には入っていませんので非課税とはなりません。
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