非課税取引
教科用図書の譲渡
学校教育法に規定する小・中・高などで使用する教科用図書の譲渡は非課税取引となります。
ここで言う教科用図書とは、文部科学省の検定済教科書と、文部科学省が名義を持つ教科書に限られます。
市販の参考書や問題集は非課税取引でしょうか?
課税取引です。
市販の参考書や問題集は教科用図書にはあたりませんので、課税取引となります。
検定済みの教科書を、学校の生徒でない一般人が購入したら課税取引ですか?
非課税取引です 。
教科用図書の譲渡は相手先を限定していませんので、誰が購入しても非課税取引となります。
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
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