非課税取引 住宅の貸付 このウインドゥを閉じる

 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう)の貸付で、その貸付に係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものについては非課税取引となります。

 非課税とされているのは「貸付」のみですので、住宅の譲渡や、不動産業者の仲介手数料といった役務提供は課税取引となります。礼金や更新料は住宅の貸付にかかるものとして非課税取引となります。

 また貸付期間が1ヶ月未満の場合及び旅館業にかかるものも課税取引となります。

 事務所用に借りた部屋を居住用に使っているような場合は非課税取引でしょうか?
回答 課税取引です

 非課税取引となるのは居住用の家・部屋の貸付で、契約書に「居住用」と明記されている場合です。用途変更につききちんと契約書を作り直さなければ、事務用の賃貸として課税取引となります。

 但し用途変更について大家さんに承諾を得ていて、手間等の関係で契約書自体を変更していないだけのような場合には、実体で判断することになるでしょう。


 マンションと一緒に地下駐車場も借りていますが、駐車場代は非課税取引でしょうか?
回答 課税取引です。
 駐車場は居住部分ではありませんので課税取引となります。

 但し、賃貸に伴い必ず駐車場がついてくる場合で、住宅の賃貸料と駐車場代の賃貸料が明確に区分されていない場合には、総額を住宅の賃借料として、非課税取引となります。
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