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免税取引 輸出取引

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日本から輸出として行われる資産の譲渡又は貸付、国際運輸、国際通信、国際郵便などは免税取引となります。
 非居住者(日本に住所・居所を有しない人、日本に支店等事務所を有しない法人)に対する役務提供も免税取引となりますが、国内での飲食・宿泊・輸送・保管やその他国内で直接便益を教授するものは課税取引となります。

また外国貨物の譲渡又は貸付も重要な免税取引のひとつです。外国から日本に到着した貨物で輸入許可がおりる前のもの、及び外国へ輸出する貨物で輸出の許可を受けたものを「外国貨物」と言います。
 これは簡単に言うと保税地域にある貨物ということですが、この外国貨物の譲渡・貸付は免税取引となります。

 非居住者に対する役務提供で課税取引となるのはどんなときですか?
回答
 例を挙げると、電車、バス、タクシー、国内における宅配便の利用、飲食、宿泊、理容又は美容、医療又は療養、劇場、映画館等、国内間の電話、郵便などがあります。その他でもコンビニ等で普通に買い物をすれば課税取引となります。

 保税地域とはどこのことですか?
回答
 通常物品を輸入しようとすると、引取りの際に関税がかかります。消費税もこのとき関税と合わせてかかるのですが、日本国内にありながらこれらの税金がかからない地域があります。これが保税地域です。

保税地区には5つの種類(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域)があります。
 一般的には荷揚げしたけどまだ検査前等の理由で輸入許可の下りない貨物を保管していたりする場所です。輸入許可前に税金がかかると、そのまま返品される貨物などは税金の取られ損になってしまいます。

 また美術品の展示会場が保税地域に指定されることもあります。海外からの美術品は、展示した後は返却されることが決まっていますから、そのたびに税関通して税金がかかってというのは大変です。展示場を保税地域としてしまえば、税金はかかりません。

 日本に到着する前、つまり保税地域に荷揚げする前の貨物を譲渡した場合にはどうなりますか?
回答
 まず商品が船の上にあって手元に無ければ、商品そのものの譲渡はできません。ですが船荷証券(運送人が商品を運送して引き渡すことを約束した証券)を譲渡すれば商品そのものを譲渡したことと同じ効果となります。
 船荷証券の譲渡が商品自体の譲渡と同義とすれば、譲渡時に商品が遥か海の上であれば、国外取引と考えられます。
 ですが、証券の譲渡時に保税地域に荷揚げ済みか未だ海の上かは特定が困難です。そこで、船荷証券に表示された荷揚地が日本であれば、外国貨物の譲渡つまり免税取引として扱うことが認められています。但し、譲渡した船荷証券の写しを保存する必要があります。

 ※船荷証券は非課税取引である有価証券の譲渡からは除かれています。
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