非居住者が国内で購入した物品をそのまま自国へ持ち帰るとしても、全てが免税取引となるわけではありません。
免税取引となるためには
- 輸出物品販売場として所轄税務署長の許可を受けた販売場での販売であること。
- 販売する物品が通常生活のために使用する物品であること。
但し食品・飲料、たばこ、薬品・化粧品、 フィルム、電池 他消耗品は除きます。
- 対価の額の合計が1万円を超えていること。
- 旅券の提示など一定の手続きを取ること。
が要件となっています。
また出国日までに使用、譲渡、紛失等により購入物品を輸出できない場合には、出国時等に消費税が徴収されます。