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預かった消費税を全額納税するワケじゃない事業者は消費者から預かった消費税を税務署に納めなければいけません。 小売業者は2,400円の消費税を預かり、1,600円の消費税を支払っています。支払った1,600円の消費税は、卸問屋にしてみれば預かった消費税ということになり、卸問屋が税務署に納めます。 そのため小売店は、支払った消費税を既に納付済みと考え、預かった2,400円から支払った1,600円を差引いた800円だけ納税することになります。 消費税は最終消費者が負担する税金ですから、この場合の最終消費者が負担した2,400円が税務署に納められなければなりません。 ここで納税された額を計算してみると、卸問屋1,600円+小売店800円=2,400円となり、最終消費者が負担した金額と一致します。 |
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