本体、付属品、販売会社に支払う手数料は課税取引。自動車取得税・自動車重量税・自動車取得税は不課税取引。自賠責保険料、車庫証明等法定費用は非課税取引。リサイクル料は預託金として不課税取引(廃車時に非課税取引)。 但し、リサイクル料のうち資金管理料金分が記載されている場合には、管理料金のみ課税取引。 また中古車の購入の場合、未経過自動車税分の支払いについては、本来は買主が負担するべきものではないため、自動車購入の対価の一部として考え課税取引となる。
【仕訳】
新車(本体価格5,400,000円、付属品216,000円)を購入し、自動車税150,000円、自動車取得税130,000円、自動車重量税80,000円、自賠責保険40,000円、リサイクル料金10,480円(うち資金管理料金480円)を支払った。その他車庫証明等の法定費用20,000円とその手続代行手数料として自動車販売会社に54,000円を支払った。 なお自動車取得税は新車の原価に含め、法定費用は原価に含めないものとする。 |
借方 |
車両運搬具 |
5,330,000 |
貸方 |
現金 |
6,100,480 |
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仮払消費税 |
416,000 |
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租税公課 |
230,000 |
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支払保険料 |
40,000 |
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支払手数料 |
20,000 |
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支払手数料 |
50,000 |
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預託金 |
10,000 |
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支払手数料 |
445 |
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仮払消費税 |
4,035 |
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