海外の事業者に対する役務提供でも、国内に支店・営業所がある場合には課税取引。
但し、・外国の本社との直接取引であり、・契約の締結や取次、代金の支払決済等に国内の支店営業所が一切関与していない、などの事情がある場合には、免税取引。
海外の法人よりコンサルティング報酬$10,000($1=\100)を受け取ったが、代金決済は海外法人の国内支店を通して行った。
海外の法人よりコンサルティング報酬$10,000($1=\100)を受け取った。この取引に海外法人の国内支店は一切関与していない。