国内の事業者に対する外注費の支払は課税取引。但し、請負契約等を結んでいたとしても実質的に給与とみなされる場合には不課税取引。
※給与に当たるかどうかの判断基準は以下の通り
- その契約にかかる役務提供の内容が、他人の代替を容れるかどうか(仕事を自由に他人に代われるか)
- 役務の提供にあたり、事業者の指揮・命令を受けるかどうか(上司-部下の関係とみなされるかどうか)
- 役務提供が中途で終了した場合でも報酬が支払われるかどうか
- 役務提供にかかる材料・用具等を提供されているかどうか
上記を総合的に勘案し、あてはまるとされれば給与とみなされる。
【仕訳】
国内の法人に外注費として100,000円支払った。 |
借方 |
外注費 |
92,593 |
貸方 |
現金 |
100,000 |
仮払消費税 |
7,407 |
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外注費として100,000円支払ったが、実質的に給与とみなされるものである。 |
借方 |
外注費(又は給与) |
100,000 |
貸方 |
現金 |
90,000 |
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預り金 |
10,000 |
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