国内でも屋外看板の製作費は、10万円以上であれば資産計上のうえ課税取引。10万円未満であれば広告宣伝費として課税取引。
設置のための費用については、土地の賃借料は非課税取引、電柱等の施設の賃借料は課税取引。
国外での看板の設置費用等は不課税取引。
看板の製作費として100,000円支払った。
看板の製作費として756,000円支払った。
看板を設置するため土地の賃借料100,000円を支払った。