マネキン(給与)(広告宣伝費)(工具器具備品) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。
  • マネキン報酬は雇用関係に基づく給与等に該当することとされているので、不課税取引。
  • マネキン紹介所に支払った紹介料は、課税取引。
  • マネキン人形は10万円以上であれば資産計上のうえ課税取引。10万円未満であれば広告宣伝費として課税取引。
【仕訳】
例

マネキン報酬として200,000円を支払った。

借方 給与 200,000 貸方 現金 180,000
    預り金 20,000
例

マネキン紹介所に紹介料10,000円を支払った。

借方 広告宣伝費 9,260 貸方 現金 10,000
仮払消費税 740    
例

マネキン人形を324,000円で購入した。

借方 工具器具備品 300,000 貸方 現金 324,000
仮払消費税 24,000    

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