販売促進の目的で、取引先に対して販売数量や販売高に応じて金銭により支払う販売奨励金等は、売上に係る対価の返還等に該当するため、もともとの売上高が課税取引であるには課税取引。金銭を支払うことに代えて旅行などに招待する場合は、交際費として課税取引。
特約店のセールスマンに対して直接支払う販売奨励金等は、課税取引。
販売促進のため取引先に販売奨励金として100,000円支払った。
販売促進のため取引先を旅行に招待し、旅行費用100,000円を支払った。
特約店のセールスマンに販売奨励金として直接100,000円支払った。