同業者団体の通常会費等は、団体の存続を図る為の経費であり、会費の支払に対してサービスの提供を受けるという明確な対価性がない為、不課税取引。 但し、会報等に対する対価部分が明確に分かれている場合には、その部分は課税取引となる。
【仕訳】
同業者団体へ、通常会費20,000円支払った。 |
借方 |
諸会費 |
20,000 |
貸方 |
現金 |
20,000 |
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組合へ会費11,296円(うち1,296円は会報の発行費)を支払った。 |
借方 |
諸会費 |
10,000 |
貸方 |
現金 |
11,296 |
諸会費(新聞図書費) |
1,200 |
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仮払消費税 |
96 |
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