販売店等がカード会社より販売代金相当額を受け取る際にカード会社へ支払う加盟店手数料は、販売代金(売上債権)をカード会社へ譲り渡した際の手数料と考えられるため、非課税取引。
購入者がクレジットカードを使用した際にカード会社へ支払う利用手数料は、割賦購入あっせん手数料又は割賦金の利子相当額として非課税取引。
カード会社より販売代金100,000円が、加盟店手数料2,000円を差引かれて入金された。
クレジットカードの利用手数料1,000円が引き落とされた。