キャンセル料(雑費)(支払手数料) |
航空運賃等の場合、払戻時期にかかわらず一定額を徴収する部分はキャンセルに伴う事務手数料への対価として課税取引。日数に応じて割増徴収する違約金部分は対価性のない損害賠償金として不課税取引。 その他予約の取消などに伴うキャンセル料は、キャンセルに伴う手数料部分は課税取引、損害賠償部分は不課税取引となるが、両者を区別せず一括して徴収している場合には総額を不課税取引とする。
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