弁護士、弁理士、税理士等への報酬(支払報酬) このウインドゥを閉じる

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国内の弁護士、弁理士、税理士等への報酬は課税取引。但し登録免許税等にかかる印紙代の立替分は不課税取引。

海外での案件に伴い、海外の弁護士、弁理士等へ支払う報酬は国外取引として不課税取引。国内の弁理士等を通じて報酬を支払う場合も同様。但し、国内の弁理士等が立替に伴う手数料を徴収している場合には、その手数料部分は課税取引。

【仕訳】
例

弁護士報酬2,160,000円、印紙代150,000円を支払った。

借方 支払報酬 2,000,000 貸方 普通預金 2,003,700
仮払消費税 160,000 預り金 306,300
  租税公課 150,000      
例

米国での特許申請の報酬$10,000(1,000,000円)を、国内の弁理士を通じて米国の弁理士に支払った。その際国内の弁理士に手数料32,400円を支払った。

借方 支払報酬 1,000,000 貸方 普通預金 1,032,400
支払手数料 30,000    
  仮払消費税 2,400      

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