工場、野球場等スポーツ施設など施設の利用に伴って土地が使用される場合、賃借料が施設部分と土地部分に明確に分かれていたとしても、全額が課税取引。
但し、その賃借建物が居住用家屋である場合には非課税取引となり、居住用と業務用を併用している場合には使用割合等合理的な割合で按分する。
工場の地代家賃108,000円(工場部分68,000円、地代部分40,000円)を支払った。
土地つき建物を月額216,000円で賃借し、1階を店舗、2階を社宅として使用している(使用割合50%/50%)。