倒産した国内取引先会社に対する売掛債権(売掛金、受取手形)が回収不能となった場合、その売上債権にかかる売上高が課税取引であったなら、貸倒れも課税取引。 その売上債権にかかる売上高が不課税取引、非課税取引、免税取引であれば、貸倒れも上記に準じる。 また、事業者が売上時に免税事業者であれば、売上高が課税取引であっても消費税が未計上であるため、貸倒れ時も消費税は考慮されない。
【仕訳】
- 国内の事業者に324,000円の商品を掛で売り上げた。
- 1の事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
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1.借方 |
売掛金 |
324,000 |
貸方 |
売上高 |
300,000 |
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仮受消費税 |
24,000 |
2.借方 |
貸倒損失 |
300,000 |
貸方 |
売掛金 |
324,000 |
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仮受消費税 |
24,000 |
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- 国内の事業者に300,000円の商品を掛で売り上げた(自社は免税事業者)。
- 1の事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
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1.借方 |
売掛金 |
300,000 |
貸方 |
売上高 |
300,000 |
2.借方 |
貸倒損失 |
300,000 |
貸方 |
売掛金 |
300,000 |
倒産した海外会社に対する売掛金30,000円が貸倒れた。 |
借方 |
貸倒損失 |
30,000 |
貸方 |
売掛金 |
30,000 |
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賃貸物件(居住用)にかかる家賃未収金200,000円が回収不能となった。 |
借方 |
貸倒損失 |
200,000 |
貸方 |
未収金 |
200,000 |
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