売掛金が回収不能となった(貸倒損失) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。

倒産した国内取引先会社に対する売掛債権(売掛金、受取手形)が回収不能となった場合、その売上債権にかかる売上高が課税取引であったなら、貸倒れも課税取引。

その売上債権にかかる売上高が不課税取引、非課税取引、免税取引であれば、貸倒れも上記に準じる。

また、事業者が売上時に免税事業者であれば、売上高が課税取引であっても消費税が未計上であるため、貸倒れ時も消費税は考慮されない。

【仕訳】
例
  1. 国内の事業者に324,000円の商品を掛で売り上げた。
  2. 1の事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
1.借方 売掛金 324,000 貸方 売上高 300,000
        仮受消費税 24,000
2.借方 貸倒損失 300,000 貸方 売掛金 324,000
  仮受消費税 24,000      
例
  1. 国内の事業者に300,000円の商品を掛で売り上げた(自社は免税事業者)。
  2. 1の事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
1.借方 売掛金 300,000 貸方 売上高 300,000
2.借方 貸倒損失 300,000 貸方 売掛金 300,000
例

倒産した海外会社に対する売掛金30,000円が貸倒れた。

借方 貸倒損失 30,000 貸方 売掛金 30,000
       
例

賃貸物件(居住用)にかかる家賃未収金200,000円が回収不能となった。

借方 貸倒損失 200,000 貸方 未収金 200,000
       

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