事故の発生に伴い受け取る損害賠償金は対価性がないため不課税取引。
但し、破損物品等が軽微な修理により使用できる場合などについては、損害賠償金を譲渡代金相当額とみなして課税取引。
商品の損害賠償金を30,000円受け取った。
商品の損害賠償金を20,000円を受け取った。
ただしその商品は軽微な修理により使用可能である。