簡易課税方式による計算方法

このウインドゥを閉じる

簡易課税方式は「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。

事業区分ごとのみなし仕入率は次のとおりです。

事業区分 控除率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造/建設業等 70%
第4種事業 飲食店業、その他の事業等 60%
第5種事業 不動産業、サービス業等 50%




上記の計算は事業を1種類しか営んでいない場合ですが、複数の事業を営んでいる事業者も多くいます。またサービス業を営んでいる会社が車両を下取り(売却)したような時も、サービス業は第5種ですが資産の売却は第4種になるため、複数の事業区分が存在していることになります。

このような場合には、それぞれの事業について預かった消費税事業ごとのみなし仕入率を乗じた額を算出したものと、預かった消費税の総計を用いて、加重平均した新たなみなし仕入率を計算します。その際、各事業区分の売上が全体の何%を占めるかによって特例が受けられる場合があります。

この特例と原則的な計算方法は最も有利な方法を選択できます。選択の際には届出は必要なく、また継続適用の要件もありません。


トップページへ 前のページに戻るこのページの上へ