簡易課税 複数事業を営む場合の計算法(特例1)

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複数の事業を営んでいる場合に、5つの事業区分のうちの特定1事業にかかる売上高が、全体の75%以上を占める場合には、その特定1事業のみなし仕入率を他の事業についても適用できます。
 つまり、第1種事業で全体の75%以上であれば、その他の事業についても全て第1種事業とみなすことができるというものです。


 
(税込額)
  第2種事業にかかる売上高 25,920,000
  第4種事業にかかる売上高 540,000
第5種事業にかかる売上高 6,480,000
    32,940,000

 1.通常通り預かった消費税を計算します
32,940,000×100/108=30,500,000
30,500,000×6.3%=1,921,500
 2.事業区分ごとの課税売上高(税抜売上高)を計算します
第2種事業にかかる売上高  25,920,000 ×100/108= 24,000,000
第4種事業にかかる売上高 540,000 ×100/108= 500,000
第5種事業にかかる売上高 6,480,000 ×100/108= 6,000,000
  計 30,500,000
 3.それぞれの課税売上高の全体に対する割合を計算します
第2種事業   24,000,000/30,500,000= 0.7868 >0.75
第4種事業 500,000/30,500,000= 0.01639
第5種事業 6,000,000/30,500,000= 0.1967
第2種事業のみで全体の75%を超えていますので、特例適用可
 4.「支払った消費税」を計算します
全体を第2種事業とみなし、第2種事業のみなし仕入率を適用します
1,921,500×0.8=1,537,200
 5.国税部分を計算します
1,921,500-1,537,000=384,300
 6.地方税部分を計算します
384,300×17/63=103,700
 納税額合計
384,300+103,700=488,000

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