消費税パーフェクトガイド

 消費税の納付と還付 知っ得経理処理

消費税の経理方法には税抜経理と税込経理があります。

税抜経理

税抜経理であれば納税の場合でも還付の場合でも、決算時に仮受消費税と仮払消費税を相殺するという経理処理は変わりません。

【納税の場合】

  借方 仮受消費税 XXXXX 貸方 仮払消費税 XXXXX
    未払消費税 XXXXX

(貸借差額は雑損失又は雑収入処理)

【還付の場合】

  借方 仮受消費税 XXXXX 貸方 仮払消費税 XXXXX
未収入金 XXXXX    

(貸借差額は雑損失又は雑収入処理)

税込経理

税込経理では、納税の場合・還付の場合でそれぞれ2通りずつの経理処理があります。

【納税の場合】

1の方法は決算年度に費用とする処理で、納付した年度には未払金の支払いとなります。

決算時 借方 租税公課 XXXXX 貸方 未払消費税 XXXXX
納付時 借方 未払消費税 XXXXX 貸方 現金 XXXXX

2の方法は決算年度には一切処理をせず、納付した年度に費用として計上する方法です。

決算時 : 仕訳無し
納付時 借方 租税公課 XXXXX 貸方 現金 XXXXX

1では決算年度の費用とできるため、その年の利益を少なくすることができます。一方2では決算年度の翌年度の費用となり、翌年度の利益が少なくなることになります。

【還付の場合】

1の方法は決算年度に収益とする処理で、納付した年度には未収入金の受け取りとなります。

決算時 借方 未収入金 XXXXX 貸方 雑収入 XXXXX
納付時 借方 現金 XXXXX 貸方 未収入金 XXXXX

2の方法は決算年度には一切処理をせず、納付した年度に収益として計上する方法です。

決算時 : 仕訳無し
納付時 借方 現金 XXXXX 貸方 雑収入 XXXXX

1では決算年度の収益となるため、その年の利益が多くなることになります。一方2では決算年度の翌年度の収益となり、翌年度の利益が多くなることになります。

これらの経理処理はその年度の状況に応じて事業者が任意に選択できますので、その年度にあった処理をその都度選ぶことができます。 但し、廃業年度や解散/清算事業年度は翌年度が無いことになるので注意が必要です。

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