消費税の還元 期間の短縮+課税事業者の選択

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「課税事業者となれば還付を受けられるのに、届出を提出し忘れた!」 
あまり考えたくないことですが、ありうることです。設備投資等で引渡を受けてしまってはさすがに遅いですが、これからと言う場合にはとっておきの方法があります。

例えば12月決算の法人(免税事業者)で、現在は6月、大型投資が8月にあるとします。今期課税事業者となるためには、昨年の12月末までに届出を出す必要がありました。

このような場合にはまず課税期間を短縮します。3ヶ月ごとに区切るのであれば毎3ヶ月末、この例の場合では3月末・6月末・9月末のいずれか、1ヶ月ごとに区切るのであれば毎月末までに「課税期間特例選択届出書」を提出します。

現在は6月で大型投資は8月ですから、3ヶ月ごとであれば6月末まで、1ヶ月ごとであれば6月末あるいは7月末までに届出書を提出します。

課税期間を短縮したら「課税事業者選択届出書」を提出します。期間短縮の届出と同時に提出しても問題ありません。課税事業者選択届出書の提出期限は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」です。課税期間を短縮すれば7月あるいは8月から新しい課税期間となりますので、それに合わせて7月あるいは8月から課税事業者となることができるのです。


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