課税事業者を選択しても還付を受けられない場合

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;不動産を購入して多額の消費税を支払ったときなど、課税事業者を選択して還付を受けようとすることがありますが、課税事業者を選択しても還付を受けられない場合があります。

例えば居住用マンションを購入して賃貸しようとする場合、居住用の賃貸収入は非課税取引となります。

消費税法上課税事業者となれるのは「課税資産の譲渡等を行う事業者」つまり課税取引となる売上を上げている事業者だけで、仮に非課税取引である居住用の賃貸収入しかなければ、課税事業者選択届出書を提出していたとしても課税事業者となることができないのです。
 するとマンション購入時に多額の消費税を支払っていたとしても、その分の還付は受けられないことになります。

また、その他に課税取引となる事業を営んでいる場合でも、居住用マンション購入にかかる消費税は非課税売上にかかる消費税となります。この場合個別対応方式ではその全額が控除の対象外となり、一括比例配分方式では課税売上割合を乗じた分のみしか控除できません。


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