消費税パーフェクトガイド


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右向矢印課税事業者になった場合の注意点

消費税の納税義務が免除されていた事業者が、基準期間の課税売上高が1千万円を超えたため課税事業者となった場合、課税事業者を選択したことにより課税事業者となった 場合、あるいは相続・合併・分割により課税事業者となった場合、「支払った消費税」を計算する際に一定の調整計算の必要があります。
 ※簡易課税制度を選択している事業者は調整計算の必要はありません。

以下の2点にあてはまる場合、その棚卸資産を、課税事業者となった課税期間において仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算します。

  1. 課税事業者となった日の前日において棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料等)を有している
  2. 1.の棚卸資産は、免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れにかかるもの、あるいは保税地域からの引き取りにかかる課税貨物である
例1 H26.4.1から新たに課税事業者となった。
その際期首棚卸資産として200万円を有している。
(当社は今まで一度も課税事業者となったことがない)
200万円を課税事業者となった課税期間に仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算する。
 2,000,000×4/105=76,190 ← 支払った消費税に加算する
※H26.3.31以前に仕入れた商品のため、旧税率により計算

例2 H26.4.1から新たに課税事業者となった。
その際期首棚卸資産として205万円を有している。
(以前の課税事業者であった期間に仕入れたもの100万円、免税事業者であった期間に仕入れたもの105万円)
免税事業者の期間に仕入れた105万円につき、課税事業者となった課税期間に仕入れたものとみなして支払った消費税を計算する。
 1,050,000×4/105=40,000 ← 支払った消費税に加算する
※H26.3.31以前に仕入れた商品のため、旧税率により計算

例3 H27.4.1から新たに課税事業者となった。
その際期首棚卸資産として200万円を有している。
(すべて前期中に仕入れたものである)。
200万円を課税事業者となった課税期間に仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算する。
 2,000,000×6.3/108=116,666 ← 支払った消費税に加算する

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