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課税事業者になった場合の注意点消費税の納税義務が免除されていた事業者が、基準期間の課税売上高が1千万円を超えたため課税事業者となった場合、課税事業者を選択したことにより課税事業者となった
場合、あるいは相続・合併・分割により課税事業者となった場合、「支払った消費税」を計算する際に一定の調整計算の必要があります。 以下の2点にあてはまる場合、その棚卸資産を、課税事業者となった課税期間において仕入れたものとみなして、支払った消費税を計算します。
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