帳簿等の記載・保存義務 電子帳簿(e-文書法) このウインドゥを閉じる

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文書のスキャナ保存を認める電子帳簿保存法いわゆるe-文書法が施行され、一部書類のスキャナ保存が可能となりました。

 スキャナで保存できる書類

  • 30,000円未満の契約書、領収書およびこれらの写し
  • 契約の申込書、請求書、納品書、送り状、検収書、見積書、注文書およびこれらの写し  etc..

 スキャナで保存するための必要条件

  • 記録事項の訂正、削除を行った場合にはその事実・内容を確認することができる
  • 記録事項の相互関連性を確認できる
  • プログラムの概要、操作説明書等の書類を備え付ける
  • 記録を画面又は書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できる
  • 記録事項を検索できる機能がついている
  • 電子署名、タイムスタンプ((財)日本データ通信協会)、バージョン管理が備わっている
  • スキャナは200dpiの解像度、256階調以上のカラー画像によるスキャニングが可能
  • 14インチ以上のカラーディスプレイ及びカラープリンター等を備え付けている
         など

 適用を受けるためには

  • スキャナによる電子保存を始める日の3ヶ月前までに所轄税務署に承認申請書を提出する必要があります。
  • 申請書は17年4月1日から受付が開始されました。
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