帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について 実例2 このウインドゥを閉じる


三越屋(海外医薬品通販)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
一定期間の合計請求書
 一定期間分の取引を合計した請求書の交付を受けた場合、帳簿にもまとめて記載してよいのでしょうか?
回答 請求書等を一定期間分(課税期間の範囲内)の取引についてまとめて作成している場合(電気・水道・ガスのように一定期間ごとに集計して料金を請求する取引)には、その請求書等に記載する年月日はその一定期間でよいことになっています。

このような請求書に基づき作成される帳簿も同様の記載で問題ありません。
また、同種の商品を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間内の取引を集計した合計請求書に1回ごとの取引明細が記載・添付されているときには、帳簿に記載する際も年月日をその一定期間、取引金額をその請求書の合計額として記載すれば差し支えありません。

但し、課税商品と非課税商品が混在している場合や勘定科目が異なる場合には区分して記載する必要があります。

※ここでいう一定期間は「~月分」という記載でも問題ありません。

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