帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について 実例5 このウインドゥを閉じる


口座振込による支払
 事務所家賃を相手先の指定口座に毎月指定日までに振り込んでいます。振り込んだ家賃に対して領収書は発行されません。この場合、振込時に銀行より発行される振込金受取書を請求書等として扱えばよいのでしょうか?
回答 振込金受取書は銀行が振込の事実を証明した書類で、書類作成者名、年月日、相手先名、金額などが記載されています。資産・役務の内容の記載はありませんが、賃貸借契約書とともに保存すれば内容まで明らかになり、請求書等の用件を充分満たしていると考えられます。

家賃が改定された場合には、改定(変更)契約書等もあわせて保存します。

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