帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について 実例6 このウインドゥを閉じる


口座振替による支払
 家賃を毎月口座振替で支払っていますが、通帳に記録が残るだけで請求書や領収書は受け取っていません。この場合は請求書等の交付を受けられなかったやむをえない理由にあたるのでしょうか?
回答 家賃の口座振替による支払いはやむをえない理由にあたると考えられますので、請求書等の保存は要しません。

この場合、帳簿にやむをえない理由、相手方の住所・所在地を記載しますが、やむをえない理由には「口座振替のため」との記載で問題ありません。

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