帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について
実例8
仮名の場合
業界の慣習で相手先名が明かせない場合があり、仮名で帳簿に記載することがあります。この場合でも相手先名を記載したことになるのでしょうか?
仕入税額控除の対象となった仕入取引で、帳簿に記載された相手先の氏名・名称が仮名であるものにかかる消費税については、仕入税額控除の対象とすることはできません。控除の対象とされなかった消費税は費用として計上することになります。
但し、相手が黙って仮装したときなど故意に仮名を記載した場合でなければ、控除はみとめられるでしょう。
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