帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について 実例7 このウインドゥを閉じる


リース料の支払
 リース取引では、契約時にリース料の支払予定表が交付され、支払期日には請求書・領収書等は交付されませんが、この支払予定表を請求書等に該当するものとしてよいのでしょうか?
回答 リース料の支払予定表等に法定の記載事項(作成者名、支払期日、支払対価など)が記載されていれば、請求書等に該当するものとして差し支えありません。
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