特定期間って? |
個人も法人も特定期間の目安は「1年前の前半6ヶ月」です。 個人事業者は暦年で判断しますので、前年の7月から事業を始められた場合、今年の特定期間は前年の1月1日から6月30日となり、特定期間は存在しません。 法人では、前事業年度に設立した法人ですと、その設立1期目が7ヵ月超ある場合は、事業年度開始の日から6ヶ月が特定期間になります。
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