吸収合併

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合併によって一方は存続し,他方はこれに吸収されて消滅する合併方式です。吸収合併があった場合の納税義務の判定は、その吸収合併があった事業年度とそれ以後の事業年度に分けて考えます。

吸収合併があった日の属する事業年度
 その事業年度に吸収合併があったときには、通常の納税義務の判定(存続する会社の基準期間における課税売上高、特定期間における課税売上高等による判定)のほか、吸収する被合併法人が課税事業者であれば、吸収した側も課税事業者となります。
<例>
1被合併法人(A社)のH27.4.1~H27.7.31
基準期間の課税売上高が2,000万円なので、課税事業者
2合併法人(B社)の平成28年5月決算(H27.6.1~H28.5.31)
※特定期間における課税売上高等は、1,000万円以下とします。
1合併前(H27.6.1~H27.7.31)
基準期間の課税売上高が800万円なので、免税事業者
2合併後(H27.8.1~H28.5.31)
基準期間の課税売上高が800万円だが、課税事業者A社の事業を承継したので、課税事業者
※課税事業者となるのは、事業を引き継いだ日以後の期間(2)のみです。
但し、合併法人、被合併法人が共に免税事業者であった場合でも、基準期間に事業年度を変更したなど特殊な場合には合併後に課税事業者となることがあります。
それ以後の事業年度
その合併があった事業年度以後の事業年度について、通常の納税義務の判定のほか、その基準期間における合併法人の課税売上高と基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、課税事業者となります。
<例>

※ 基準期間に対応する期間とは、合併法人の基準期間初日から1年間の間に終了した被合併法人の各事業年度をいいます。

3合併法人(B社)の平成29年5月決算(H28.6.1~H29.5.31)
 基準期間の課税売上高は800万円だが、被合併法人の基準期間に対応する期間(H26.4.1~H27.3.31)の課税売上高との合計1,200万円+800万円=2,000万円が1千万円超なので、課税事業者
4合併法人(B社)の平成30年5月決算(H29.6.1~H30.5.31)
  • 基準期間の課税売上高800万円
  • A社の基準期間に対応する期間(H27.4.1~H27.7.31)における課税売上高
    →1年換算した後、合併法人の基準期間に含まれる部分(H27.6.1~H27.7.31)に月割 り計算する。
    300万円÷4ヶ月×12ヶ月=900万円
    900万円÷12ヶ月×2ヶ月=150万円
  • 合計 800万円+150万円=950万円なので免税事業者
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