国内で購入したソフトウェアは課税取引。
個人事業者は事業使用割合分のみの計上となる。
動画作成のソフトウェアを864,000円で購入した。
会計ソフトを32,400円で購入した。
※ 10万円未満のソフトウェアは費用計上となります。