チャージ時に仮払金として不課税取引、使用時に課税取引。但し継続適用を要件にチャージ時に一括して課税取引とすることもできる。
購入時のデポジット500円は預り金として不課税取引。破損・紛失時の再発行手数料は課税取引。
払戻時はチャージ残額及び払戻手数料が課税取引、デポジット500円は不課税取引。
SUICAを2,000円(デポジット500円含む)で購入した。
SUICAに10,000円チャージした(チャージ時に課税取引としている)。
SUICAの払戻を行い、払戻手数料216円が差引かれた784円とデポジット500円の計1,284円を受け取った(チャージ時に課税取引としている)。