作業服等の購入(消耗品費)(福利厚生費) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。

作業員等に支給する作業服、ユニフォーム等のの課税取引。

現物に代えて作業服手当として現金を支給する場合は、給与となるため不課税取引。

【仕訳】
例

作業員に支給するため作業服を20,000円で購入した。

借方 消耗品費 18,519 貸方 現金 20,000
仮払消費税 1,481    
例

作業員に作業服手当として20,000円を支給した。

借方 給与手当 20,000 貸方 現金 20,000
       

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。