購入した物品の寄贈(寄付金) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。

物品を購入して寄贈する場合、購入した物品が課税物品である限り、課税取引。

寄贈の際は単なる贈与として不課税取引。

【仕訳】
例
  1. 324,000円のパソコンを購入した。
  2. 購入したパソコンを母校へ寄贈した。
1.借方 工具器具備品 300,000 貸方 現金 324,000
  仮払消費税 24,000      
2.借方 寄付金 300,000 貸方 工具器具備品 300,000
例

※上記1と2の仕訳を合わせて計上することも可能。

借方 寄付金 300,000 貸方 現金 324,000
仮払消費税 24,000    

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