祭りなどへの現金の寄付・協賛金の支出は対価性のない寄付金として不課税取引。
お神酒など物品を購入しての寄付は課税取引。
協賛金等の支払いにより社名入りの提灯を掲示するなど、広告宣伝費と認められる場合には課税取引。
夏祭りの寄付として、現金50,000円を支払った。
夏祭りの寄付として、お神酒25,000円分を渡した。
夏祭りの寄付として、21,600円分を支払い自社の社名入りちょうちんを夏祭り会場へ出した。