祭りへの寄付・協賛金(寄付金) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。

祭りなどへの現金の寄付・協賛金の支出は対価性のない寄付金として不課税取引。

お神酒など物品を購入しての寄付は課税取引。

協賛金等の支払いにより社名入りの提灯を掲示するなど、広告宣伝費と認められる場合には課税取引。

【仕訳】
例

夏祭りの寄付として、現金50,000円を支払った。

借方 寄付金 50,000 貸方 現金 50,000
       
例

夏祭りの寄付として、お神酒25,000円分を渡した。

借方 寄付金 23,149 貸方 現金 25,000
仮払消費税 1,851    
例

夏祭りの寄付として、21,600円分を支払い自社の社名入りちょうちんを夏祭り会場へ出した。

借方 広告宣伝費 20,000 貸方 現金 21,600
仮払消費税 1,600    

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