弁護士等への手数料を印紙で支払った場合(支払報酬)(租税公課) このウインドゥを閉じる

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手数料を現金ではなく印紙で支払った場合には課税取引。

印紙は通常印紙税の支払(不課税取引)や国等への手数料(非課税取引)に使用されるが、弁護士その他一般の手数料の支払に印紙を用いた場合には、現金の代替として使用しただけなので、課税取引となる。

【仕訳】
例
  1. 郵便局で収入印紙70,000円を購入した(購入時に資産計上)。
  2. 弁護士への手数料50,000円を収入印紙で支払った。
1.借方 貯蔵品 70,000 貸方 現金 70,000
2.借方 支払手数料 46,297 貸方 貯蔵品 50,000
  仮払消費税 3,703      
例
  1. 郵便局で収入印紙70,000円を購入した(購入時に費用処理)。
  2. 弁護士への手数料50,000円を収入印紙で支払った。
1.借方 租税公課 70,000 貸方 現金 70,000
2.借方 支払手数料 46,297 貸方 租税公課 50,000
  仮払消費税 3,703      
例
  1. 金券ショップで収入印紙70,000円を購入した(購入時に資産処理)。
  2. 手数料50,000円を収入印紙で支払った。
1.借方 貯蔵品 64,815 貸方 現金 70,000
  仮払消費税 5,185      
2.借方 支払手数料 46,297 貸方 貯蔵品 46,297
  仮払消費税 3,703   仮払消費税 3,703
例
  1. 金券ショップで収入印紙を70,000円を購入した(購入時に費用処理)。
  2. 手数料50,000円を収入印紙で支払った。
1.借方 租税公課 64,815 貸方 現金 70,000
  仮払消費税 5,185      
2.借方 支払手数料 46,297 貸方 租税公課 46,297
  仮払消費税 3,703   仮払消費税 3,703

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