現金過不足(雑費)(雑収入)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
現金過不足は対価性がないため不課税取引。
【仕訳】
店舗現金が20円少なかった。
借方
雑費
20
貸方
現金
20
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
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