|
其の四 消費税と源泉所得税給与や一定の報酬を支払う際、その支払い時に決められた所得税額を徴収する税金を源泉所得税といいます。 給与については消費税の不課税取引となります。一定の報酬については課税取引となりますので、消費税の記載方法が問題となります。 消費税を区分して記載した場合 上記のように外税方式の場合だけでなく内税方式による場合でも、消費税額を区分して明示していれば、源泉税額の計算はその消費税額を除いた金額で計算します。 消費税を区分せずに記載した場合 消費税額が明示されていない場合には、総額に対して源泉税額を計算することになります。 |
お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
運営:総合事務所 〒150-0011 東京都渋谷区南平台町2-01 Copyright © 2004-2015 総合事務所. All rights reserved. |