帳簿等の記載・保存義務 請求書等の保存を要しない場合 |
帳簿とともに保存が要求される請求書等ですが、事業者の手間や取引の実態を踏まえて特例措置が設けられています
特例 a)課税仕入にかかる支払対価の額が30,000円未満である場合には、法定事項が記載された帳簿を保存し、請求書等の保存は要しません。 ※30,000円未満とは一商品ごとの税込金額ではなく、1回の取引にかかる税込金額により判定します。 特例 b)課税仕入にかかる支払対価の額が30,000円以上で、請求書の交付を受けなかったことにつきやむをえない理由がある場合において、法定事項が記載された帳簿にそのやむをえない理由および相手方の住所・所在地を記載しているときは、適用要件を満たしているものとされます。 ※やむをえない理由としては次のような場合があげられます
※請求書等の交付を受けなかったことにつきやむをえない理由がある場合でも、国税庁長官が指定する者については、その相手方の住所または所在地の記載を省略できます。 国税庁が指定する者:
★3には気をつけよう 規定されているのは出張旅費や通勤手当といったもので、たとえ使用人が会社の消耗品などを立替えて購入しても、会社-使用人間の取引ではなく会社-購入先間の取引となりますので、購入先名はきちんと記載しましょう |
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