帳簿等の記載・保存義務 請求書等の保存を要しない場合 このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
 帳簿とともに保存が要求される請求書等ですが、事業者の手間や取引の実態を踏まえて特例措置が設けられています

 特例 a)

課税仕入にかかる支払対価の額が30,000円未満である場合には、法定事項が記載された帳簿を保存し、請求書等の保存は要しません。

※30,000円未満とは一商品ごとの税込金額ではなく、1回の取引にかかる税込金額により判定します。
◎ 但し法人税法上は30,000円未満でも保存が必要ですので、破棄したりしないようにしましょう。

 特例 b)

課税仕入にかかる支払対価の額が30,000円以上で、請求書の交付を受けなかったことにつきやむをえない理由がある場合において、法定事項が記載された帳簿にそのやむをえない理由および相手方の住所・所在地を記載しているときは、適用要件を満たしているものとされます。

※やむをえない理由としては次のような場合があげられます

  • 自動販売機による購入
  • 入場券、乗車券、搭乗券など相手方に回収されるもの
  • 相手方に請求書等の交付を請求したが交付を受けられなかった場合
  • 課税仕入を行ったが課税期間末日までに金額が確定しない場合(金額が確定した時に請求書等の交付を受けます)
  • その他上記に準ずる場合

※請求書等の交付を受けなかったことにつきやむをえない理由がある場合でも、国税庁長官が指定する者については、その相手方の住所または所在地の記載を省略できます。


国税庁が指定する者:

  1. 電車、タクシー、船舶、航空機の事業者
  2. 郵便局
  3. 課税仕入れに該当する出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当を支払った場合のその使用人等
  4. 再生資源卸売事業等の課税仕入れの相手方

★3には気をつけよう

規定されているのは出張旅費や通勤手当といったもので、たとえ使用人が会社の消耗品などを立替えて購入しても、会社-使用人間の取引ではなく会社-購入先間の取引となりますので、購入先名はきちんと記載しましょう

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